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産休・育休中のふるさと納税はメリットなし?給与所得があるならやる価値ありです!

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育休中にふるさと納税してしまった!
育休中はふるさと納税してもメリットないって聞いたけど、実際はどうなのか教えて!

そんな疑問にお答えします。

結論、育休中にふるさと納税をしても、メリットがある場合も多くあります!ただし、1年を通して勤務をしていた時と同じ金額でふるさと納税をしてしまうと、損をする(控除が受けられない)ということも。

重要なのは、育休中の1月~12月の間に、いくら「給与所得」があったかを確認して、その額にもどづいてふるさと納税を行うということ。

本文で詳細を解説していきます!

目次

ふるさと納税とは

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ふるさと納税は絶対やった方がお得!とかってよく聞くけど、実際何がお得なの?

これからふるさと納税を始める人の為に、まずはふるさと納税の仕組みについて軽く触れていきましょう。

物すご〜く簡単に言ってしまえば、手出し2000円で美味しい嬉しい返礼品を貰えるという感覚でしょうか。

もう少し詳しく言えば、ふるさと納税で寄付した金額の30%以内の返礼品 + 寄付した金額から2000円を引いた金額分の所得税の還付、翌年の住民税の控除が受けられる制度です。

本来であれば自分の住んでいる地域で税金を納めるところを、任意の自治体に寄付する事で、住民税や所得税が控除されるという仕組みです。

寄付金額はその人の所得に寄って決まっています。

例えば、夫婦共働きで年間収入が400万円の奥さんが42000円分の寄付をした場合、受けられる控除額は、42000円 ー 2000円 = 40000円(税金控除額)になります。

要約して見られるお得なポイントはこうです。

  • 応援したい地域、欲しい返礼品を選んで、手出し2000円で受け取る事が出来る
  • 寄付額-2000円分、翌年の住民税の支払いを減らす事が出来る

この2点が、ふるさと納税をやった方が良いと言われる理由です。

個人的に応援したい地域や自分の出身地から、または返礼品を見て選ぶ人も多く、人気の自治体にも偏りがあるようです。

給与所得者の為のワンストップ特例制度

税金の控除を受けるには、「ふるさと納税をしました」という申告が必要、それが確定申告です。

個人事業主やフリーランスの人であれば毎年確定申告をしますが、給与所得者(サラリーマン)で普段確定申告をしない人であれば、ワンストップ特例制度を利用すると良いでしょう。

この制度を利用する事で、地方工業団体が自分の代わりに控除の申請をしてくれる為、自分で確定申告をする必要がありません

制度を利用する為の一定の条件を満たしていれば申請する事が出来るので、利用する場合はワンストップ特例申請書を返礼品と一緒に届けて貰い、必要事項を記入して寄付した自治体に返送する事で提出完了。

申請書は翌年1月10日必着で適用されるので、忘れないように提出しましょう!

この場合の控除は住民税に対してのみ行われますが、控除される合計金額は確定申告をした場合と同額です。

確定申告をした場合

所得税の還付 + 住民税の控除 = 寄付金額 − 2000円

ワンストップ特例制度を利用した場合

住民税の控除 = 寄付金額 − 2000円

どちらの方法で申告しても控除合計額は同じ

産休・育休に入る前に考えるふるさと納税

簡単にふるさと納税の仕組みについて触れましたが、実は誰にでもお得な制度という訳ではないという事を知っておく必要があります。

住民税は前年中の所得に対して金額が決まり、それによってふるさと納税の限度額が定められます。

前の年の所得がない場合はそれに対する税金の支払いもない為、ふるさと納税をしたところで控除されるべき税金がないという事になります。

そうなってくると、例えば専業主婦で所得がない人の名前でふるさと納税を行っても、返礼品を割高で買うのと同じ事になってしまいます。

自治体にとっては寄付金になりますが、自分にとってはあまりメリットがあるとは言えませんね…。

産休・育休中のふるさと納税 メリットはあるのか

となると気になるのが、産休・育休中のふるさと納税についてです。

産休・育休中は基本的に所得がなく、その期間に発生する「出産手当金」「出産育児一時金」「育児休業給付金」は全て非課税の為、所得の対象ではありません

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て事は産休・育休中って、ふるさと納税しても意味ないって事?

これに対する答えはほとんどYESです。

ふるさと納税の最大のメリットは、税金の控除にあります。

控除されるべき税金が発生しない産休・育休中のふるさと納税、結論としてはこうなります。

  • 1年(1/1~12/31)の途中に産休・育休に入り、所得が103万以下の場合メリットはない
  • ふるさと納税自体は出来て、返礼品も貰えるが割高

よく103万の壁なんて言われますが、これはアルバイトやパートで働く人の年収において、税金が増えるか否かのボーダーラインです。

産休・育休中にも年末調整はありますが、給与が103万を超えていなければ所得税は天引きされないので、戻ってくるお金もゼロ。

ふるさと納税にはメリットがないという事になります。

産休・育休中のふるさと納税 メリットが出るケース

ではその間、ふるさと納税にメリットを出す事は完全に不可能かと言うと、そう言う訳でもありません。

下記のような状況では、産休・育休中であったとしてもメリットがあります。

  • 1年の途中から産休・育休に入り、所得控除の対象となる給与が支払われている
  • 1年の途中から職場復帰し、所得控除の対象となる給与が支払われている

どちらにせよ、所得控除の対象となる給与が支払われている事が条件となります。

例えばその年の9月に産休・育休に入る場合、それ以前に会社から出ていた給与合計が所得控除の対象にあてはまっていれば、税金の控除を受ける事が出来ます。

その年の途中に職場復帰をした場合も同じことが言えます。

産休・育休中のふるさと納税は、休暇に入る時、職場に戻る時のタイミングが鍵。長い休暇に入る時は事前にその年の所得の確認をして、自分にメリットがあるかどうか確かめてから行うが良し!

産休・育休中のふるさと納税まとめ

以上、産休・育休中のふるさと納税についてでした。

産休・育休中に給与所得があるのは、「産休に入る前」と「育休からの復帰後」のどちらかのはず。

住民税の対象になるのは1月から12月なので、その期間にいくら給与所得があったかを確認して、シミュレーションで自分がいくらまでならふるさと納税できるかを算出しましょう!

算出額で出た上限よりも少なめにふるさと納税しておくと安心です。

いままでよくわからなくてふるさと納税したことがなかったという人も、時間のある産休・育休中の間にふるさと納税デビューしてみてください!

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以上、産休・育休中のふるさと納税についてでした!最後までお読みいただきありがとうございました^^

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